投稿者「ナミオ」のアーカイブ

過払い金請求のデメリット

過払い金だ

「過払い金請求すれば、お金が戻ってくる」と思い、請求をしようと考えている方もいると思います。

誰でも、戻ってくるお金があると分かれば、「取り戻したい」と思うものですよね。

しかし、過払金請求をする際にはデメリットもあるをことご存知でしょうか?

このデメリットも知っておくことはとても大切です。

では、過払い金請求のデメリットとは、どういったことが上げられるのかご紹介しましょう。

まず、借金の残高がある状態で過払金請求を行った際には、信用情報機関に5年登録されることになります。

ということは、今後5年間は新たな借入利用は出来なくなってしまうということ。

しかし、全ての請求に関して掲載されてしまうわけではありません。
既に、完済してしまっている場合や、借入金額が小さい場合などは、解決方法などもありますので、弁護士などに相談してみると良いでしょう。

また、過払い金請求をする際には、弁護士などに相談する方も多いと思いますが、その際には弁護士費用がかかることを忘れてはいけません。
中には、戻ってくるお金に合わない費用がかかってしまうこともありますので、これらも調べた上で手続きへと進める必要があります。

結局、請求を行っても手元にお金が残らないのであれば、意味がありませんからね。

このように、過払い金請求はお金が戻ってくるという魅力だけがあるわけではありません。

デメリットもありますから理解した上で手続きへと進めていくことが肝心です。費用が気になる方は、自分で手続きをすることも出来ますよ。

過払い金の税金

「過払い金を請求したい」と考えている方の中には、「かなりのお金が、戻ってくるはず」と思っている方もいると思います。

高額借入を利用していた方の中には、金利だけでもかなり大きな費用となっていたでしょうから、大きなお金が戻ってくる可能性が高い方も多いでしょう。しかし、こういったお金が戻ってくるとなると、「過払い金請求により戻ってきたお金には、税金はかかるのだろうか?」と思われる方もいると思います。

では、過払金の税金について、ご紹介しましょう。

まず、税金がかかるかどうかは、返還を受けた方が、利息を必要経費として確定申告を行っていたかどうかによって、変わってきます。一般的には、会社勤めをしている方が多いでしょうから、そういった方は確定申告などは行っていないでしょう。

そのため、お金が戻ってきた際にも税金がかかることはありません。しかし、個人経営などで確定申告を行っており、必要経費として計上していた方の場合には、税金がかかることになります。

税金がかかる際には、利息は税金計算により収入に含められることになりますので注意が必要。

ということは、過払い金請求をして、お金が戻ってきた方は、確定申告をしていたかどうかによって、税金が課せられるかどうかが変わってくるということ。

個人経営の方は、借入時に経費として申告していた方が多いでしょうから、そういった方は戻ってきたお金に関しても申告し、税金を支払うことが必要となります。

過払い金の利息

 

紙幣と小銭

「払わなくて良いお金を払っていたのであれば、取り戻したい」と考えている方も多いと思います。

過去に、借入利用をしている方は「自分には、払い過ぎてしまったお金はあるのだろうか?」と思っている方も多いでしょう。しかし、過払金請求をしようとした時、「過払い金には、利息は発生するのだろうか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

では、過払金の利息について、ご紹介しましょう。

まず、請求訴訟をした際、業者側の対応としては、利息について言ってくるところがほとんど。過払い金をしているとなると、年5パーセント程度の利息がつくことになりますから、業者としてはこの利息に対して争ってくることになります。

当然、業者としては出来るだけお金は払いたくないという思いがありますから、こういった争いが発生することになります。

過去の裁判でも、裁判官によっては様々な判断が行われていることになりますから、利息はどのように対応されるのかは、その場になってみないと分からないと言えます。

有利に裁判を進めるのであれば、やはり過払い金請求の経験が豊富で、知識の多い弁護士に依頼した方が戦いやすいといえるでしょう。

このように、過払金請求時には、業者側もすんなりお金を戻してくるとは限りません。

当然、「払いたくない」と思っている業者がほとんどですから、弁護士の力によっても戻ってくるお金も変わってくることになります。信頼出来る弁護士を見つけることも、大切となるでしょう。

過払い金の履歴

「過払い金請求をしたいけれど、かなり前の借入だから契約書などが残っていない」という方もいると思います。

「書類がないと、請求出来ないのだろうか?」と思っている方もいるでしょう。

では、過払い金の履歴について、ご紹介しましょう。

一般的には、請求時に契約書などの書類がなくても、請求することが出来ます。

利用している業者が分かっていれば、その業者から取引履歴などを確認することが出来ます。

請求時には、弁護士などに相談する方が多いと思いますが、弁護士は利用業者に連絡をとり、取引履歴を開示してもらうことになり、どういった取引が行われたかを知ることが出来ます。

ということは、過去に借入利用をし、完済している方で、「もう、書類は手元に残っていない」という方も、過払金があるかどうかを確認してもらうことが出来るということ。

完済してしまうと、書類などは破棄してしまう方も多いと思いますが、書類がなくても手続きは進められるということ。

しかし、弁護士などに過払い金請求を依頼すると、弁護士費用が発生することになります。

この費用と戻ってくるお金を考えると、「請求しても、マイナスになってしまう」、「戻ったお金は、全て弁護士費用で消えてしまう」というケースもありますから、これらも考慮した上で、弁護士に依頼するかどうかを考えていくことが必要となるでしょう。

このように、過払金請求の手続きを行う際には、書類などが残っていなくても手続きは可能となります。

過払い金の債務譲渡

借入を利用している方の中には、借入利用時に何らかの事情により、貸主が変わってしまうことがあると思います。

最初は、A社から借入利用をしたにもかかわらず、債務譲渡されB社に貸主が変わってしまった方もいるでしょう。

こういった方が、過払い金請求をする際には、注意が必要ですよ。

では、過払い金の業者同士の債務譲渡について、ご紹介しましょう。

借入利用者にとっては、貸主が変わっても同じ金額を返済していることになりますから、「最初の契約時の内容で判断されるだろう」と思っている方も多いと思います。

そのため、「かなり、過払い金を取り戻せるはず」と思っている方もいるでしょう。

しかし、A社からB社に貸主が変わっている場合には、債務譲渡の際にどういった引き継ぎが行われていたかによって、請求金額も変わってくることになります。

債務譲渡されたのかどうかによっても、裁判所での判断は大きく変わってくることになるでしょう。

「貸主が、途中で変わっている」という方の場合には、事前に弁護士などに「こういった場合には、どのくらいの過払い金が発生するのだろう?」と、一度相談してみた方が良いかもしれませんね。

このように、借入利用をしている方の中には、借入利用時に貸主が変わってしまっているケースもあります。

こういった場合には、請求をしても裁判所の判断によっては戻ってくるお金が大きく変わってくることもありますので、あらかじめ理解しておく必要があるでしょう。

過払い金の個数

過払い金請求を考えている方の中には、「一度、返済をした借入を、再度利用している」という方もいると思います。

こういった場合、「請求は出来るのだろうか?」と、思われる方も多いでしょう。

では、過払い金の個数について、ご紹介しましょう。

実は、一度完済してしまっている借入の場合には、その後に再度借入利用をしても、最初に利用した借入と後に利用した借入は別々の取引と業者側は判断します。

そのため、利用者としては「一つの借入を利用している」と、思っていても、業者側では別々の借入と判断し、2つの借入という扱いになってしまいます。

そうなってしまうと、過払い金の金額はすくなくなってしまいます。

また、最初の借入取引最終日が10年以上経ってしまっている場合には、その取引に関しては、「既に、時効を迎えている」と主張してくることになり、この借入に関しての過払い金請求が出来なくなってしまう可能性があります。

裁判所によっては、これらの借入個数は一つと判断することもあれば二つと判断することもあり、戻ってくる金額が変わってくる可能性があります。

借入利用している方で、一度完済をし、その後再度借入利用をしている方は、請求をする際には注意が必要となります。

このように、過払い金は一度完済してしまっている借入を再度利用する場合には、個数が増えてしまう可能性もあります。何度も借入を繰り返している方の場合には、請求時に注意が必要となります。

過払い金の時効迫る。今すぐ行動せよ!

「もしかすると、過去の借入利用時に過払い金があるかもしれない」と思っている方もいると思います。

そんな方の中には、「でも、もう完済も終わっているし、かなり年数が経っているから、過払い金があったとしても、取り戻せないだろう」と諦めている方もいると思います。

逆に、「戻ってくるお金があるはずだから、数十年前のお金を取り戻したい」と思っている方もいるでしょう。

しかし、過払い金には時効があるため、この時効によっては請求が可能のこともあれば、不可能のこともあります。

では、過払い金の時効について、ご紹介しましょう。

まず、払い過ぎているお金というのは法律的に不当利益という扱いになり、10年という消滅時効があります。

そのため、取り戻すお金があるかもしれないと思っている方は、10年を目安に請求出来るかどうかが変わってきます。

「でも、どの日から10年になるの?」と思われる方もいると思いますが、最高裁では最終取引日から10年というのが消滅時効と判断していますから、完済している方も、最終完済日から10年以内であれば、請求が出来るということ。

しかし、最終取引日から10年以上経っている場合には、1日でも過ぎてしまっていれば、1円も取り戻すことが出来ません。

このように、過払い金には時効というものが存在するため、最終取引日からの年数によっては戻ってくるお金があっても、請求出来ない可能性があります。

「取り戻せるお金があるかもしれない」という方は、最終取引日も確認してみましょう。