「もしかすると、過去の借入利用時に過払い金があるかもしれない」と思っている方もいると思います。
そんな方の中には、「でも、もう完済も終わっているし、かなり年数が経っているから、過払い金があったとしても、取り戻せないだろう」と諦めている方もいると思います。
逆に、「戻ってくるお金があるはずだから、数十年前のお金を取り戻したい」と思っている方もいるでしょう。
しかし、過払い金には時効があるため、この時効によっては請求が可能のこともあれば、不可能のこともあります。
では、過払い金の時効について、ご紹介しましょう。
まず、払い過ぎているお金というのは法律的に不当利益という扱いになり、10年という消滅時効があります。
そのため、取り戻すお金があるかもしれないと思っている方は、10年を目安に請求出来るかどうかが変わってきます。
「でも、どの日から10年になるの?」と思われる方もいると思いますが、最高裁では最終取引日から10年というのが消滅時効と判断していますから、完済している方も、最終完済日から10年以内であれば、請求が出来るということ。
しかし、最終取引日から10年以上経っている場合には、1日でも過ぎてしまっていれば、1円も取り戻すことが出来ません。
このように、過払い金には時効というものが存在するため、最終取引日からの年数によっては戻ってくるお金があっても、請求出来ない可能性があります。
「取り戻せるお金があるかもしれない」という方は、最終取引日も確認してみましょう。