過払い金の個数

過払い金請求を考えている方の中には、「一度、返済をした借入を、再度利用している」という方もいると思います。

こういった場合、「請求は出来るのだろうか?」と、思われる方も多いでしょう。

では、過払い金の個数について、ご紹介しましょう。

実は、一度完済してしまっている借入の場合には、その後に再度借入利用をしても、最初に利用した借入と後に利用した借入は別々の取引と業者側は判断します。

そのため、利用者としては「一つの借入を利用している」と、思っていても、業者側では別々の借入と判断し、2つの借入という扱いになってしまいます。

そうなってしまうと、過払い金の金額はすくなくなってしまいます。

また、最初の借入取引最終日が10年以上経ってしまっている場合には、その取引に関しては、「既に、時効を迎えている」と主張してくることになり、この借入に関しての過払い金請求が出来なくなってしまう可能性があります。

裁判所によっては、これらの借入個数は一つと判断することもあれば二つと判断することもあり、戻ってくる金額が変わってくる可能性があります。

借入利用している方で、一度完済をし、その後再度借入利用をしている方は、請求をする際には注意が必要となります。

このように、過払い金は一度完済してしまっている借入を再度利用する場合には、個数が増えてしまう可能性もあります。何度も借入を繰り返している方の場合には、請求時に注意が必要となります。