借入を利用している方の中には、借入利用時に何らかの事情により、貸主が変わってしまうことがあると思います。
最初は、A社から借入利用をしたにもかかわらず、債務譲渡されB社に貸主が変わってしまった方もいるでしょう。
こういった方が、過払い金請求をする際には、注意が必要ですよ。
では、過払い金の業者同士の債務譲渡について、ご紹介しましょう。
借入利用者にとっては、貸主が変わっても同じ金額を返済していることになりますから、「最初の契約時の内容で判断されるだろう」と思っている方も多いと思います。
そのため、「かなり、過払い金を取り戻せるはず」と思っている方もいるでしょう。
しかし、A社からB社に貸主が変わっている場合には、債務譲渡の際にどういった引き継ぎが行われていたかによって、請求金額も変わってくることになります。
債務譲渡されたのかどうかによっても、裁判所での判断は大きく変わってくることになるでしょう。
「貸主が、途中で変わっている」という方の場合には、事前に弁護士などに「こういった場合には、どのくらいの過払い金が発生するのだろう?」と、一度相談してみた方が良いかもしれませんね。
このように、借入利用をしている方の中には、借入利用時に貸主が変わってしまっているケースもあります。
こういった場合には、請求をしても裁判所の判断によっては戻ってくるお金が大きく変わってくることもありますので、あらかじめ理解しておく必要があるでしょう。